中途採用したフィリピン人材、あと何年働けますか|特定技能1号で在留できる期間は、通算5年が原則

特定技能

特定技能1号で在留できる期間は、通算5年が原則です。この数字自体は、よく知られています。

問題は、中途採用で受け入れる人について、その5年があと何年残っているのか、を確認する手段が限られていることです。

自社が技能実習から受け入れて、そのまま特定技能へ移行した人であれば、経過は把握できます。しかし他社から転職してきた人については、会社に情報がありません。そして本人の記憶も、多くの場合あいまいです。

この記事は、受入れ企業の人事・総務担当者と、登録支援機関の実務担当者に向けて、なぜ在留カードでは判断できないのか、そして採用の前に確認する手段は何かを整理するものです。

先に、要点だけ

① 在留カードの期限は、通算5年の残りではありません。そこに書かれているのは、現在の在留期間の満了日です。

② 経過をたどる資料は、原則として本人が持っています。失効した在留カードと、CANCEL押印のある旧指定書。まずこれらが揃っているかを確認してください。

③ 揃っていなければ、開示請求です。ただし結果が届くまで1〜2か月かかります。内定前に動かなければ間に合いません。

④ 休業期間を通算から除くには、前職での届出が前提です。「休んでいた分は残っているはず」という前提は、成り立たないことがあります。

結論:在留カードの期限は、残りの通算期間ではありません

まず、最も誤解の多い点から整理します。

在留カードに記載されているのは、現在の在留期間の満了日です。通算5年のうち何年残っているかは、どこにも書かれていません。

在留期間は「個々に指定される期間」です

ここで前提を一つ確認しておきます。

運用要領は、1号特定技能外国人について、「3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間」が付与されると定めています。

「1年・6か月・4か月の3種類から選ばれる」という説明を目にすることがありますが、現行の制度はそうではありません。7か月、10か月といった期間が指定されることもあります。

つまり入管は、通算5年の到達が見えている人については、その到達日を調整して在留期間を指定できるということです。

それでも、カードを見て残余は判断できません

理由は単純です。目の前のカードが「最後の1回」なのかどうか、カードを見ても分からないからです。

ケース カードの見え方 実際の残余
通算2年経過時点で1年の更新 期限は1年後 期限到来後もまだ2年ある
通算4年3か月時点で9か月を指定 期限は9か月後 期限到来で終わり

どちらも、カードの表面から区別することはできません。在留資格は同じ「特定技能」、期間の記載があるだけです。

そして運用要領は、次のように明記しています。

残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は原則認められない

通算は分野を問いません

運用要領は、「通算」とは特定産業分野を問わず特定技能1号で本邦に在留した期間をいいます。

現在「工業製品製造業」で、前職が例えば「建設」や「飲食料品製造業」など別の分野であっても、その期間は通算期間に含まれるということです。

起算点は「働き始めた日」ではありません

もう一つ、間違いやすい点です。

通算の起点になるのは、上陸許可を受けた日、または在留資格変更許可を受けた日です。実際に就労を開始した日ではありません。

技能実習から特定技能1号へ変更した場合、許可日と入社日(配属日)は一致しないことがあります。入社日から数えると、その差だけ実際より短く見積もることになります。

なお、移行準備のための「特定活動」を経由した場合は、その特定活動の期間も通算に含まれます(後述)。この場合の実質的な起点は、特定活動への変更許可日まで遡ります。

採用の場面で、なぜ分からないのか

まず、過去の在留カードは、本人の手元にあるはずのものです。新しい在留カードが交付される際、失効した在留カードは穴を開けたうえで本人に返却されます。特定技能1号では在留カードとともに指定書(所属機関と特定産業分野が記載されたもの)が交付されますが、こちらも変更があった場合、旧指定書には「CANCEL」の押印がされて残ります。

つまり、経歴を裏づける資料は、原則として本人が持っています。

問題は、本人がそれらを紛失している場合です。転居や転職を重ねるなかで、古いカードや指定書が失われていることは珍しくありません。そして紛失していれば、遡って確認する手段が一気に狭まります。

なので、まず本人に、これまでの在留カードと指定書がすべて残っているかを確認してください。残っていれば、開示請求を待たずに経過をたどれます。

そして、本人の記憶は正確とは限りません。いつ来日し、いつ在留資格が変わり、どれだけ日本を離れていたか。年単位の話を、月まで正確に覚えている人は多くありません。

さらに、前職の会社に確認する手段も限られます。転職の経緯によっては、連絡そのものが難しい場合があります。

通算期間に含まれるもの、含まれないもの

経過をたどる場合、この区別が前提になります。単純に来日からの年数を数えればよい、というものではありません。

含まれるもの

運用要領によれば、次の期間は通算に含まれます。

含まれる期間
失業中の期間
再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間 ※下記の休業期間中の出国期間を除く
特定技能1号を有する者が行った在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請中の特例期間
特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間

2つ目に注意してください。一時帰国していた期間も、原則として通算に含まれます。日本にいなかった期間だから除かれる、ということはありません。一時帰国の実務は一時帰国する前にで扱っています。

3つ目は見落とされがちです。申請中の特例期間(在留期限を過ぎても最大2か月間在留できる期間)も、そのまま通算に入ります。

4つ目も同様です。移行準備のために特定活動を使った期間は、5年から差し引かれます。この点は待機期間が生む「無収入」と不法就労で整理しています。

含まれないもの

一方、次の期間は通算に含まれないとされています。ただし、いずれも「自動的に除かれる」ものではありません。

含まれない期間 概要
産前産後休業・育児休業の期間 労基法上の産前6週(多胎14週)・産後8週、育児・介護休業法上の育児休業期間(原則子が1歳まで。延長した場合は1歳6か月/2歳まで)
病気・怪我(労災を含む)による休業期間 原則1年以下(労災に起因する場合は3年以下)。連続した1か月を超える期間であることが必要
再入国許可により出国したものの、新型コロナウイルス感染症の上陸拒否措置などやむを得ない事情により再入国できなかった期間 申立書(参考様式第1-28号)等による疎明が必要
コロナ禍の雇用維持のための「特定活動」で、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留した期間 受入れ機関の経営悪化等で活動継続が困難となった外国人、帰国困難となった技能実習修了者が対象

ここが実務の分かれ目です

産前産後休業・育児休業・病気・怪我による休業期間を通算から除くには、次の3つがすべて必要です。

  1. 休業の原因となった事由が発生した際に、遅滞なく「受入れ困難に係る届出」を行っていること
  2. 5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、疎明資料とともに、当該期間に応じた在留諸申請をすること
  3. 疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められること

中途採用の場面では、①が決定的です。前の会社が届出をしていなければ、実際に休業していたとしても、その期間を除く取扱いは受けられません。「病気で半年休んでいたから、その分は残っているはず」という前提は、成り立たない可能性があります。

疎明資料も具体的に定められています。産前産後・育児休業であれば申立書(参考様式第1-30号)、母子健康手帳の写し、休業を取得したことを疎明する資料、休業期間中のタイムカード等。病気・怪我であれば申立書、医師の診断書、労災の場合は支給決定通知書の写し、給与明細や振込口座の通帳の写しなどが求められます。これらを転職先が事後に揃えるのは、容易ではありません。

なお、②の期限にも注意が必要です。除外の取扱いは、通算満了が近づいてから申請するものであり、休業した時点で自動的に反映されるわけではありません。「休業した分だけ後ろにずれているはず」と考えて放置すれば、在留期限は通算5年の到達日どおりに来ます。

同じ「特定活動」でも扱いが逆になる点にも注意してください。移行準備のための特定活動は通算に含まれ、コロナ禍で技能を身に付けるために在留した特定活動は含まれません。目的が違うためです。2020年から2022年ごろに日本にいた人については、この確認が必要になります。

6年になる場合があります

特定技能2号での受入れが認められている特定産業分野において、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たす者については、「5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合」に該当するとして、通算在留期間が6年となる取扱いがあります(令和7年9月30日施行)。

主な要件は次のとおりです。

  • 分野別運用方針に定める特定技能2号への移行に必要な全ての試験等について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること
  • 5年経過後の在留期間中に、合格に向けて精励し受験すること、合格したら速やかに特定技能2号(又は介護)への変更許可申請を行うこと、合格できなければ速やかに帰国することを誓約していること
  • 在留諸申請の時点で出国している場合は、出国日から1年以内に入国すること
  • 特定技能所属機関に、引き続き雇用する意思と、合格に向けた指導・研修・支援等の体制があること

この場合の許可は、最長1年間です。申請には通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)と、試験結果通知書の写しが必要です。

対象となる試験には、各分野の特定技能2号評価試験のほか、介護福祉士国家試験、ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業の各技能検定1級、工業製品製造業分野のビジネスキャリア検定3級、漁業・外食業の日本語能力試験(N3相当以上)が含まれます。自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は対象外です。

採用前に確認する手段は、開示請求です

運用要領は、通算在留期間を把握しようとする場合の方法として、申請人の出入国記録を用いて計算する方法を案内しています。出入国記録は、出入国在留管理庁への開示請求で入手できます。

手続きの要点

請求できるのは、本人・法定代理人・任意代理人に限られます。委任状等が整っていれば、任意代理人による請求も可能です。

請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記します。これは運用要領で案内されている記載事項です。

手数料は1件あたり300円で、収入印紙を貼付します(消印はしないでください)。

窓口提出でも郵送でも可能です。郵送で写しの返送を希望する場合は、返信用レターパック又は所要の切手を貼付した返信用封筒を同封します。記録の量によっては切手が不足することがあるため、予備の切手を同封しておくと確実です。

本人確認書類が必要です。郵送請求の場合は、在留カード等の両面コピーに加えて、30日以内に作成され個人番号の記載のない住民票(原本)が必要になります。コピーは認められません。

外国人出入国記録の対象期間は、昭和45(1970)年11月1日以降です。

提出先・問合せ先

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
出入国在留管理庁 総務課 出入国情報開示係(電話 03-5363-3005/平日9時〜17時)

所要期間は、1〜2か月を見込んでください

法律上は、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をすることとされています。ただし出入国在留管理庁は、請求が多数に上っているため、処理に時間を要する旨を案内しています。

実務上は、請求から手元に結果が届くまで1〜2か月かかると見ておくのが安全です。開示決定の通知が届いてから、実際に写しが送付されるまでの期間も加わるためです。

この所要期間が、採用スケジュールを決めます。内定から入社まで1か月しかない案件では、そもそも間に合いません。

届くのは「記録」であって、「答え」ではありません

ここが、実務上いちばん重要な点です。

開示される出入国記録には、本人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可日等が記載されています。しかし、通算在留期間の算定結果は記載されていません。

計算するのは、会社です。

そして、地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定に関する問合せを一切受け付けていないとされています。

つまり、1〜2か月待って届いた記録を見て、含まれる期間・含まれない期間を自ら判断し、自ら計算することになります。前述のとおり、休業期間の除外には前職での届出が前提となるなど、記録だけでは確定できない要素もあります。判断に迷う場合は、専門家に相談してください。

端数はどう処理するか

記録から期間を拾っていくと、必ず1か月に満たない端数が出ます。転職を挟めば、その都度「○年○か月○日」という単位になるためです。

実務上は、次のように処理します。

  1. 1か月に満たない端数は、端数同士で合算する
  2. 30日をもって1か月とする
  3. その余りは切り捨てる

たとえば、3つの在留期間の端数が「18日」「25日」「20日」であれば、合計63日 → 2か月(3日は切り捨て)として扱います。

なお、出入国記録が証明しないもの

出入国記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。顔認証ゲートを利用して旅券に証印を受けなかった場合の取扱いなど、細部は出入国在留管理庁のページで確認してください。

採用の実務に、どう組み込むか

開示請求に1〜2か月かかる以上、採用を決めてから始めたのでは間に合いません。

① 面接の段階で、経歴を聞き取る

いつ来日し、どの在留資格で、どの会社で働いてきたか。分野が違っていても通算されるため、「違う分野の仕事だったから関係ない」とはなりません。

一時帰国の有無と期間、申請中の待機期間、移行準備の特定活動の有無も確認します。

そして、長期の休業歴があるかどうかも確認してください。あった場合は、前職がその都度「受入れ困難に係る届出」を行っていたかまで踏み込む必要があります。行われていなければ、その期間は通算から除けません。

2020年から2022年ごろに日本にいたかどうかも確認します。コロナ関連の特定活動で在留していた期間があれば、扱いが分かれます。

② 過去の在留カードと指定書を、すべて出してもらう

現在のものだけでなく、過去の分も確認します。失効した在留カードは穴を開けて本人に返却され、旧指定書には「CANCEL」の押印がされて残ります。これらが揃っていれば、在留資格・所属機関・分野・期間の推移を、そのまま追うことができます。

現在のカードの在留期限を、そのまま「残り」と読まないでください。読むべきは、各カードの在留資格と有効期間の連なりです。特定技能1号の在留期間が始まった日から積み上げていく作業になります。

そして、揃っていない場合が問題です。欠けている期間があるなら、次の③に進みます。

③ 資料が欠けているなら、内定前に請求する

過去の在留カードや指定書が紛失していて経過をたどれない場合、または残りが少ない可能性がある場合は、採用の意思決定の前に確認してください。

開示請求は本人(又は代理人)が行うものです。採用のプロセスに組み込むのであれば、本人の理解と協力が前提になります。

④ 確認した数字を、管理項目にする

一度把握したら、その数字を管理表に記録してください。受入れを年間で管理する方法で扱ったとおり、自社での勤務開始日ではなく、通算の起点で管理します。

担当者が代われば、この情報は失われます。記録として残すことに意味があります。

分からないまま進めると、何が起きるか

まず、人員計画が崩れます。

「あと3年は働いてもらえる」という前提で、教育に投資し、シフトを組み、次の採用を先送りする。その前提が違っていれば、すべてが狂います。

そして、雇用契約の期間が残っていても、通算5年に達すればそこで終わります。3年契約を結んでいても、途中で上限に達すれば履行できません。契約期間の設定時に、通算の到達日を確認しておく必要があります。

本人にとっても、想定と違う話になります。あと数年働けると思っていたのに、実際は数か月で終わる。帰国の準備も、次の在留資格の検討も、時間がない状態で始まります。

よくある間違い

  1. 在留カードの期限が、そのまま残りの期間だと考える。カードに書かれているのは現在の在留期間の満了日です。それが通算5年の到達日なのか、途中の更新期限なのかは、カードからは区別できません。
  2. 特定技能1号の在留期間は「1年・6か月・4か月」の3種類だと考える。運用要領は「3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間」としています。7か月や9か月といった指定もあり得ます。
  3. 雇用契約が残っていれば更新できると考える。運用要領は「残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず」と明記しています。契約の残りは根拠になりません。
  4. 過去の在留カードは回収されて残らないと考える。失効した在留カードは穴を開けて本人に返却され、旧指定書には「CANCEL」の押印がされて残ります。まず本人に確認してください。実務上の問題は、本人がそれらを紛失している場合です。
  5. 自社での勤務開始日から数える。通算は自社だけでなく、前職の期間も合算されます。
  6. 就労開始日を起算点にする。起点は上陸許可日または在留資格変更許可日です。許可日と入社日は一致しないことがあります。
  7. 端数を切り上げる、または無視する。1か月未満の端数は端数同士で合算し、30日を1か月として、余りは切り捨てます。
  8. 分野が違えば通算されないと考える。通算は特定産業分野を問いません。過去の特定技能1号の在留期間はすべて含まれます。
  9. 一時帰国の期間は除かれると考える。再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間は、原則として通算に含まれます。
  10. 申請中の特例期間は除かれると考える。変更・更新の申請中の特例期間も、通算に含まれます。
  11. 休業期間は自動的に除かれると考える。事由発生時の受入れ困難に係る届出と、通算5年満了前(概ね3か月前)の在留諸申請、そして疎明が必要です。いずれかを欠けば除けません。
  12. 特定活動をすべて同じ扱いだと考える。移行準備の特定活動は含まれ、コロナ禍で技能を身に付けるための特定活動は通算期間に含まれません。
  13. 開示請求で答えが分かると考える。届くのは記録です。算定結果は記載されておらず、窓口や電話でも算定に関する問合せは受け付けていません。
  14. 採用を決めてから請求する。結果が届くまで1〜2か月かかります。入社に間に合いません。

まとめ

特定技能1号の通算5年の満了は、現時点の在留カードだけを見ても分かりません。カードに書かれているのは現在の在留期間の満了日であり、通算の残余ではないためです。

除外できる期間はありますが、いずれも事前の届出と申請が前提です。前職での対応が確認できなければ、そもそも除外を主張できません。

だからこそ、事前に確認する手順が必要になります。面接で経歴と休業歴を聞き取り、過去の在留カードと指定書をすべて出してもらう。それらが紛失していて経過をたどれないときに、内定前の開示請求へ進む。そして、届いた記録を自ら計算する。

1〜2か月という所要期間を前提に、いつ動くかを決めておくこと。これが、人員計画を守る現実的な方法になります。

国内転職者を受け入れる際の他の確認事項は日本にいるフィリピン人を採用するときもMWO手続きは必要?で扱っています。

本記事は2026年8月時点で公表されている情報に基づく一般的な整理であり、個別の事案における通算在留期間の算定結果を保証するものではありません。制度の運用は変更されることがあります。実際の確認にあたっては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認いただき、算定の判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

主な参照先:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」第3章第1節・第4章第1節(6)・第3節(5)/同「出入(帰)国記録の開示請求について」