日本にいるフィリピン人を採用するときもMWO手続きは必要?|国内転職・留学生採用の落とし穴

MWO手続き

MWO手続き|国内採用・転職受入れ

「うちが採用したいのは、すでに日本で働いているフィリピン人。海外から呼び寄せるわけではないから、MWO(駐日フィリピン移住労働者事務所)の手続きは関係ないですよね?」——中途採用や留学生採用の場面で、繰り返し受ける質問です。

直感的には「関係ない」と思えます。本人はすでに日本にいて、在留資格の変更手続きは日本の入管で完結するように見えるからです。しかし、この直感が落とし穴です。

この記事では、日本国内にいるフィリピン人を採用するときに、フィリピン側の手続きがどう関わるのかを、ケース別に整理します。

結論:国内採用でも原則必要。フィリピンの制度は「国境」ではなく「雇用関係」を見ている

  • フィリピンの制度上、MWO・DMW(移住労働者省)の手続きを経ないままフィリピン国籍の方と雇用契約を締結することは認められておらず、この点はフィリピンから新たに受け入れる場合も、日本に在留する方を受け入れる場合も同様とされています。これは出入国在留管理庁が公式に注意喚起している内容です。
  • 理由はシンプルで、フィリピンの海外就労制度が管理しているのは「国境をまたぐ移動」ではなく「フィリピン人と外国雇用主の雇用関係」だからです。本人が日本にいても、雇用主が変われば、フィリピン側の登録記録との間にズレが生じます。
  • ただし、すべてのケースで同じ手続きになるわけではありません。①身分系在留資格(不要)/②就労系の国内転職(Contract Verification)/③留学生等の在留資格変更(ケースによる)の3つに分岐します。
  • そして最大の落とし穴は、手続きを飛ばしても採用時点では何も起きないことです。問題が表面化するのは、多くの場合本人が一時帰国したときです。

「いま日本で働けるか」は日本側の話、「フィリピン側の記録と雇用関係が一致しているか」は別の話。国内採用は、この2つを混同しやすい場面です。

なぜ国内採用でもフィリピン側が関係するのか

MWO制度は、フィリピン人労働者と外国の雇用主との雇用関係を、フィリピン政府が確認・登録する仕組みです。DMWのデータベースには、「誰が・どの雇用主のもとで・どの条件で」働いているかが記録されています。

国内転職は、日本から見れば在留資格の変更手続きですが、フィリピン側から見れば「登録されている雇用主が変わる」出来事です。日本の入管手続きが済んでいても、フィリピン側の記録は旧雇用主のまま——この状態が、後々の問題の種になります。

3つの分岐:採用する人の在留資格で確認する

採用する人 フィリピン側の手続き
身分系在留資格
(永住者・日本人の配偶者等・定住者など)
不要。家族・身分関係にもとづく在留であり、海外就労者(OFW)として扱われないため
就労系在留資格の国内転職
(特定技能・技人国などで他社から転職)
必要。既存の海外就労記録がある人材のため、Balik-Manggagawa Contract Verification(雇用契約の確認手続き)が中心になる
留学生等の在留資格変更
(留学→就労系への変更で新卒採用など)
ケースによる。雇用関係の成立の仕方や、フィリピン側制度の対象として扱われるかによって判断が分かれる。管轄MWOへの確認が安全要確認

1行目の身分系については、技人国の記事でも触れたとおり、MWO手続きの要否は在留資格の種類ではなく「海外就労者として扱われるか」で決まります。永住者や日本人の配偶者等は、この枠組みの外にいます。

国内転職の手続き:Contract Verificationは「新規申請」とは別物

就労系の国内転職で必要になるBalik-Manggagawa Contract Verificationは、海外から新規採用するときのCompany Accreditation(企業認証)とは別の手続きです。違いを整理します。

  • Company Accreditation(新規採用):企業情報・求人枠を登録し、「この企業が、この条件で募集する」前提を作る手続き。候補者が決まる前から進められます。送出機関(PRA)との提携が前提です。
  • Contract Verification(国内転職):すでに雇用する特定の労働者について、「新しい雇用契約を確認してもらう」手続き。求人枠の登録ではなく、契約の確認が中心です。既存の海外就労記録がある人材について、送出機関を介さずMWOで整理される実務ルートがあります。

つまり国内転職の受入れは、新規採用のフルコースをやり直すわけではありません。ただし「何もしなくてよい」わけでもない——中間の、専用の手続きがあるというのが正確な理解です。【要確認】手続きの詳細・必要書類は管轄MWOの最新案内で確認してください。

落とし穴:問題は「一時帰国」で表面化する

国内採用でフィリピン側の手続きを飛ばしても、採用した時点では何も起きません。日本の入管手続きが通れば、本人は問題なく働けます。だからこそ「やはり不要だったのだ」と誤解したまま、時間が過ぎます。

問題が表面化するのは、本人が里帰りしたときです。一時帰国後の再出国では、フィリピン側でDMWの登録記録と現在の雇用関係の一致が確認されます。ここで「登録上の雇用主は前の会社、実際の雇用主は御社」という不一致が発覚し、簡易な再出国ルートに乗れず、本人がフィリピンで足止めされる——採用から何年も経ってから、当時の手続き漏れが本人の身に降りかかる構造です。

この場面の詳細はフィリピン人従業員が一時帰国する前にで解説しています。中途採用したフィリピン人従業員がいる企業は、次の一時帰国が来る前に、フィリピン側の記録と現在の雇用関係が整理されているかを確認しておくことを強くおすすめします。

よくある間違い

  1. 「海外から呼ばないからMWOは無関係」と考える。フィリピンの制度は国境ではなく雇用関係を見ています。国内採用も原則対象です。
  2. 在留資格変更の許可が出たことで「すべて完了」と考える。日本側の手続きとフィリピン側の登録は別物です。
  3. 国内転職に、新規採用と同じCompany Accreditationの知識をそのまま当てはめる。国内転職はContract Verificationという別の手続きが中心です。
  4. 採用時に何も起きなかったことを「手続き不要の証拠」と考える。問題は一時帰国時に、本人の身に表面化します。
  5. 留学生の新卒採用を、国内転職と同じ扱いだと考える。既存の就労記録がない分、整理が異なります。ケースによるため、管轄MWOへの事前確認が安全です。

まとめ

日本にいるフィリピン人の採用は、「身分系なら不要、就労系の転職ならContract Verification、留学生等の変更はケースによる」——この3分岐で判断します。そして忘れてはならないのが、手続き漏れのツケは採用時ではなく、本人の一時帰国時に、本人の足止めという形で表面化することです。

国内採用は、海外からの呼び寄せに比べて手続きが軽く見えます。しかしフィリピン側から見れば、どちらも「雇用関係の登録」という同じ土俵の話です。中途採用・新卒採用の実務フローに、「フィリピン側の確認」という1項目を加えておくこと。それが、数年後のトラブルを防ぐ最も安い保険です。

受入れ手続き全体の流れはMWO手続き完全ガイドをご覧ください。

本記事は情報提供を目的とした一般的な整理であり、個別の手続きの可否を保証するものではありません。Contract Verificationの要否・必要書類、留学生等の在留資格変更時の扱いは、案件により異なり、運用も変更されることがあります。実際の手続きにあたっては、管轄のMWO(駐日フィリピン移住労働者事務所)・DMW(移住労働者省)の最新情報を必ずご確認ください。

タイトルとURLをコピーしました