特定技能

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2026年6月から在留カードが変わりました|券面から消えた4つの項目

2026年6月14日から新しい在留カードが始まりました。券面から在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日の4項目が消え、ICチップに移っています。在留期限や就労制限は券面に残るため日常の確認は変わりませんが、許可の履歴は自社で記録する必要が出てきます。
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特定技能の指定書とは|転職時に「受け取る日」を間違えると何が起きるか

在留カードには、どの会社で働けるかも、どの分野かも書かれていません。それを定めるのはパスポートに貼られた指定書です。転職時に新しい在留カードを受け取るタイミングを誤ると、まだ前職にいるのに指定書だけが次の会社に切り替わります。
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特定技能(造船・舶用工業分野)でフィリピン人材を受け入れる|在留申請の前に必要な2つの手続き

造船分野には、在留申請の前に済ませておくべき手続きが2つあります。国土交通省の事業者確認と、協議会への加入です。令和6年6月15日から初回でも証明書が必要になりました。区分再編、経過措置、2号の要件までを運用要領の別冊から整理します。
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特定技能でとび職人をフィリピンから受け入れる|「とび」の区分はどこにあるのか

特定技能に「とび」という業務区分はありません。2022年の再編でとびは土木区分と建築区分の両方に吸収されました。どちらを選ぶか、技能実習「とび」修了者はどう扱われるか、2号に必要な実務経験まで整理します。
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特定技能の協力確認書とは|提出先・時期と、出していない場合の扱い

2025年4月から、特定技能の受入れでは市区町村への「協力確認書」の提出が必要になりました。提出先は事業所所在地と住居地の両方で、寮住まいだと2通になることがあります。提出時期、作成できる者、そして出していない場合の扱いを、入管庁のQ&Aから整理します。
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中途採用したフィリピン人材、あと何年働けますか|特定技能1号で在留できる期間は、通算5年が原則

特定技能1号の通算5年は、在留カードを見ても分かりません。カードに書かれているのは現在の在留期間の満了日であり、通算の残余ではないためです。開示請求には1〜2か月かかり、届くのは記録であって算定結果ではありません。
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特定技能外国人が副業していたら|本人と企業が負う不利益と、在留資格申請で発覚する仕組み

副業が発覚したとき、本人は在留資格を失う可能性があり、企業は人員と信頼を失います。何を失うのか、そしてなぜ隠し通せないのかを整理します。本人への説明にも使える内容です。
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技能実習から特定技能への切り替えが間に合わないとき|待機期間が生む「無収入」と不法就労

移行の許可が下りずに待機期間が生じると、本人は無収入になり、企業は不法就労のリスクを抱えます。そして無収入であること自体が、不法就労の引き金になります。着手時期と、特定活動の使いどころを整理します。
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フィリピン人従業員が帰国するときの脱退一時金|出国前にしかできない3つのこと

脱退一時金の請求は本人が帰国後に行うものですが、出国前に済ませておかないと受け取れない項目があります。企業が退職時にやるべきことと、2025年改正で変わる再入国許可の取扱いを整理します。
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フィリピン人を特定技能(工業製品製造業分野)で受け入れるには|JAIM入会とMWO手続きを並行させる段取り

工業製品製造業分野の受入れには、JAIMへの賛助会員入会が必須です。入会審査・在留資格・フィリピン側手続きという三つの層をどの順序で動かすのか、OECの期限とどう噛み合わせるのかを整理します。