特定技能でフィリピン人を受け入れる手続きの順序|日本側とフィリピン側、どちらを先に動かすか

特定技能

フィリピン人材の受入れを初めて進める企業が最初に戸惑うのは、必要書類でも手続きの名称でもありません。何をどの順番でやればいいのかが分からないという点です。

日本側の在留資格手続きは、他の国籍の人材を採用した経験があれば見当がつきます。しかしフィリピン人材の場合、それと並行してもう一つの手続きが走ります。この二つがどう噛み合うのかが見えないまま進めると、片方が終わっているのにもう片方で止まる、という事態が起こります。

この記事は、受入れ企業の人事・総務担当者と、登録支援機関・監理団体の支援担当者に向けて、個々の手続きの中身ではなく、順序と接続だけを整理するものです。各手続きの詳細は、それぞれの解説記事で扱っています。

結論:二本のレーンが並行し、原則としてフィリピン側から動かす

フィリピン人材の受入れは、性質の異なる二つの制度の上で成り立っています。

日本の在留資格制度は、その人が日本国内で適法に在留し、就労できるかを判断します。フィリピンの海外就労制度は、フィリピン国民が海外でどのような条件で働くのかを管理し、保護します。前者は「日本で働けるか」を、後者は「海外で働いてよいか」を見ており、目的が異なります。

そして実務上の要点はここです。通常の新規採用では、フィリピン側の手続き(MWO申請)が、日本側の在留資格申請より前に位置します。

理由は単純です。MWOの承認が下りていなければ、送出機関はその求人で候補者を募集できません。候補者が決まらなければ面接も採用も成立せず、日本側の申請に必要な情報が揃いません。日本側から先に動かそうとしても、そもそも着手できないというのが実際のところです。

これは実務上の工夫ではありません。フィリピン側は、在留資格の申請を行う前に、送出機関との募集取決め・MWOへの申請・DMWへの登録を済ませることが必要としています。

順序を間違えると手戻りが生じる、という話ではありません。順序を無視すると、そもそも先へ進めません。

二本のレーンの全体像

大まかな流れは次のとおりです。細部は案件によって前後します。

フィリピン側
送出機関との提携
書類の公証
MWO申請・承認
DMWへの求人登録
募集・面接・採用
出国前手続き(健康診断・PDOS等)
OEC取得
出国

日本側
(候補者確定を待つ)
在留資格認定証明書 交付申請
入管審査
認定証明書の交付
査証申請
入国・在留カード受領

※ 黄色の項目は、企業側が作業できない「待ち時間」です。


この二本は独立して走るのではなく、候補者が確定した時点で交差し、最後にもう一度合流します。合流点で両方が揃っていなければ、入国できません。

まず、どちらのルートかを確認する

同じ「特定技能でフィリピン人を採用する」でも、本人がどこにいるかで手続きの形が変わります。ここを最初に確認してください。

本人がフィリピンにいる場合(認定申請ルート)

在留資格認定証明書の交付申請を行い、本人は出国前手続きを経て来日します。OECの取得が必要になります。

本人がすでに日本にいる場合(変更申請ルート)

在留資格変更許可申請を行います。渡航を伴わないため、OECは原則として不要です。ただし、フィリピン側の手続きが不要になるわけではありません。日本国内での転職であってもフィリピン側の確認が関係する場面があり、ここは誤解が多い領域です。

順序を誤ると何が起きるか

ここが本記事の中心です。両側の手続きには、それぞれ有効期限があります。

在留資格認定証明書(COE)は、交付日から3か月が有効期間です。その期間内に入国する必要があります。一方、フィリピン側のOEC(海外雇用許可証)は、発給日から60日が有効期間です。期限を過ぎれば再取得が必要になります。

【要確認】それぞれの有効期間は制度改正により変わることがあります。

問題は、この二つが別々のタイミングで発行されることです。

日本側が先に進みすぎた場合、認定証明書が交付されたのにフィリピン側の手続きが終わっておらず、有効期間が先に消化されていきます。フィリピン側で差し戻しが発生すれば、期限内の入国が難しくなります。

そして、この二つには前後関係があります。OECの発行には有効期限内の在留資格認定証明書が必要とされているため、OECはCOEより先には出ません。つまり日本側の交付から出国までの間に、フィリピン側の残りの手続きを収める必要があります。COEの3か月という枠の中に、OECの60日を収める構造だと考えてください。日本側で生じた遅れは、そのままCOEの残り期間を削ります。

どちらか一方だけでは、入国は成立しません。両方が有効な状態で揃って、初めて来日できます。この噛み合わせを管理することが、企業側の実質的な仕事になります。

待ちが発生する場所を把握する

スケジュールを組むときに見るべきなのは、作業時間ではなく待ち時間です。企業が動かせない期間がどこにあるかを把握しておけば、入社予定日の設定を誤りません。

主な待ちは、MWOの審査期間、DMWでの登録処理、日本側の入管審査、そして出国前の各種手続きです。このうち入管審査は数週間から数か月の幅があり、時期や案件によって変動します。

【要確認】入管審査の所要期間は時期により大きく変動します。

MWOの審査期間については、実測データを毎月更新している記事で目安を確認できます。

よくある間違い

日本側の許可が下りれば受入れは完了だと考える

最も多い誤解です。在留資格を取得したことと、フィリピン側の制度に適合していることは別の話です。

MWO申請を「企業の登録手続き」だと理解する

実質的に確認されているのは企業の存在ではなく、雇用契約の内容が制度に適合しているかです。ここを登録作業だと捉えていると、契約内容の指摘を受けたときに対応が遅れます。

両側の契約内容がずれたまま進める

フィリピン側で認証を受ける雇用契約と、日本側に提出する雇用条件書の内容が食い違うと、両方で問題になります。賃金や労働時間の記載は、最初から揃えておく必要があります。

入国前の結核スクリーニングをフィリピン側の費用だと思う

これは日本の制度に基づく検査です。フィリピン側の手続きに追加費用が発生していると誤解されることがあります。

技能実習・育成就労と同じ感覚でスケジュールを組む

これらの制度では日本側にさらに別の認定手続きが加わるため、所要期間の前提が変わります。

まとめ

フィリピン人材の受入れで押さえるべきなのは、日本側とフィリピン側の二本のレーンが並行して走っており、通常はフィリピン側から着手するという順序です。そして、両側にそれぞれ有効期限があるため、片方だけを急いでも意味がありません。

手続きの一覧を眺めても順序は見えてきません。逆に、順序さえ掴んでいれば、個々の手続きは調べながら進められます。

各手続きの詳細は、MWOとは何かOEC(海外雇用許可証)の仕組み入国までに本人側で何が起きているかでそれぞれ扱っています。雇用契約の作り込みについてはANNEX-Bと日本の雇用契約書の違いをご確認ください。

本記事は情報提供を目的としたものであり、個別の手続きの結果を保証するものではありません。制度の運用および所要期間は変更されることがあります。実際の手続きにあたっては、出入国在留管理庁、MWO、DMWなど各機関の最新情報をご確認ください。

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