2026年6月から在留カードが変わりました|券面から消えた4つの項目

特定技能

2026年6月14日から、在留カードが新しくなりました。券面から4つの項目が消え、ICチップの中に移っています。

在留カードは、外国人材を受け入れる企業にとって最初に確認する書類です。その券面が変わったということは、これまでの確認方法がそのままでは通用しなくなるということでもあります。 しかも、新しいカードは2種類あります。マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」と、一体化しない「新様式の在留カード」。そして現在流通している旧様式のカードも、有効期限まで有効です。 当面のあいだ、3種類のカードが並存します。この記事では、企業の人事・総務担当者と、登録支援機関・監理団体の新任の職員に向けて、何が変わり、実務で何に気をつけるかを整理します。

先に、結論だけ

① 2026年6月14日から、新様式の在留カードの交付が始まりました。根拠は2024年6月成立の改正入管法です。 ② 券面から4項目が消えました。在留期間、許可の種類、許可年月日、交付年月日です。 ③ 「在留期間の満了の日」は券面に残ります。就労制限の有無、資格外活動許可の有無も残ります。 ④ 特定在留カードの取得は任意です。義務ではありません。 ⑤ 手持ちの旧カードは、有効期限まで有効です。切替の手続きは不要です。

1. 何が始まったのか

2024年6月21日に公布された改正入管法に基づく制度です。目的は、在留カードとマイナンバーカードの手続きを一元化することとされています。 これまで、マイナンバーカードを持つ中長期在留者は、在留カードの手続きを地方出入国在留管理局で、マイナンバーカードの手続きを市区町村の窓口で、それぞれ別に行う必要がありました。これを1枚にまとめられるようにしたのが今回の改正です。 そしてこの改正にあわせて、一体化しない在留カードについても券面の記載事項が見直されました。

2. 3種類のカードが並存します

新任の担当者が混乱しやすいのがここです。 2026年6月14日以降、この3つが同時に流通します ① 特定在留カード マイナンバーカードの機能を付加したもの 裏面にマイナンバーが記載されます 取得は任意 ② 新様式の在留カード マイナンバーの記載はありません それ以外の券面記載事項は①と同じです 特定在留カードを希望しない場合は、こちらが交付されます ③ 旧様式の在留カード 2026年6月13日までに交付されたもの 有効期限まで引き続き有効です 切替の手続きは不要。従来どおり券面で確認できます どれを見ているのか、確認する習慣が必要です 切替は義務ではありません。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様に、特定在留カードの取得も任意です。希望しない場合は新様式の在留カードが交付されます。 また、改正法の施行前に交付された在留カードは、施行後も有効期限まで有効です。切替の手続きは必要ありません。ただし有効期限より前に交換を希望する場合は、地方出入国在留管理局で再交付の申請ができます。

3. 券面から消えた4項目

ここが記事の核心です。 券面に残るもの ・氏名 ・生年月日/性別 ・国籍の属する国又は地域 ・住居地 ・在留資格 ・在留期間の満了の日 ・在留カードの番号 ・有効期間の満了の日 ・就労制限の有無 ・資格外活動許可の有無 ICチップにのみ記録 ・在留期間 1年、3年といった期間そのもの ・許可の種類 変更許可か、更新許可か ・許可年月日 許可が下りた日 ・在留カードの交付年月日 カードが交付された日 目視では確認できません 「在留期間」と「在留期間の満了の日」は別物です 満了の日(いつまで在留できるか)は券面に残ります。 消えたのは期間そのもの(1年なのか3年なのか)です。 日常の在留期限チェックは、これまでどおりできます 満了の日が券面に残っているためです。慌てる必要はありません。 出入国在留管理庁は、特定在留カードの券面記載事項について次のように示しています。 券面に記載されるもの:氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨 ICチップにのみ記録されるもの:在留期間、許可の種類及び年月日、在留カードの交付年月日 新様式の在留カードについても、マイナンバーの記載がないという点以外は、特定在留カードと同様とされています。

まず安心してよい点

採用時のチェックで最も重要な3つ——在留期間の満了の日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無——は券面に残ります。 日常的な在留期限の管理や、就労可否の一次確認は、これまでと同じように券面でできます。

それでも影響が出る場面

消えた4項目のうち、実務で効いてくるのは許可の種類と許可年月日です。 「いつ、どの許可が下りたのか」が券面から読み取れなくなります。 これは、次のような場面に関わります。
  • 転職者を採用するとき、いつ在留資格変更の許可を受けたのかを確認したい
  • 特定技能1号の通算5年を計算するために、許可の履歴をたどりたい
  • 次回の更新時期を、前回の許可日から逆算したい
これらは、券面を見るだけでは分からなくなります。

4. ICチップの情報をどう読むか

ICチップの内容は、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」で確認する仕組みになっています。 ただし、読取アプリで確認できる項目には制約があるとされています。とくに交付年月日については確認できず、当面のあいだは在留期間・許可の種類・許可年月日についても確認できない、という案内が出ています。(読取アプリの対応状況は変わる可能性があります。出入国在留管理庁の最新の案内をご確認ください) つまり、当面は「券面にもアプリにも出てこない」期間が生じ得ます。
これが意味するのは、許可の履歴を企業側の記録として残しておく必要が高まる、ということです。カードを見れば分かる、という前提が崩れます。

アプリの対応を待つより、手元の書類を残すほうが確実です

読取アプリの対応範囲は、今後拡張される可能性があります。ただし、それを待つ必要はありません。 許可の種類と許可年月日は、入管から届く通知のはがきや、許可時に受け取る書類に記載されています。これらを保管しておけば、カードから読めるかどうかにかかわらず記録が残ります。 アプリの仕様に依存しない方法を、先に用意しておくほうが確実です。

企業側で残しておきたい記録

カードから読めなくなる分、自社で持っておくもの

  • 在留資格変更・在留期間更新の申請日
  • 許可が下りた日(通知はがきの到達日ではなく、許可日)
  • 在留カードを受け取った日
  • 付与された在留期間(1年なのか、それ以外か)
  • 入社日・退職日との前後関係
在留カードの受け取り日を記録しておく理由は、許可の効力がその時点で生じるからです。この点は特定技能の指定書に関する記事で詳しく扱っています。

5. 特定在留カードのコピーには注意が必要です

ここは新しく生じた実務上のリスクです。 在留資格の確認のために、在留カードの写しを取って保管している企業は多いと思います。ところが特定在留カードには、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。 裏面をそのままコピーすると、特定個人情報を収集した状態になります。 特定在留カードの写しを取るとき ○ 在留資格の確認が目的の場合 マイナンバーの部分をマスキングしてから 複写する、または表面のみを複写する × 裏面をそのまま複写して保管する 在留資格の確認は、マイナンバーを収集してよい 根拠にはなりません 年末調整などでマイナンバーが必要な場合 在留資格の確認とは目的が別です。 既存のマイナンバー取扱いの手順に沿って処理します。 目的が違えば、扱いも分けてください

2つの目的を、混ぜないでください

在留カードの確認と、マイナンバーの取得はまったく別の手続きです。 在留資格の確認は、入管法上の在留資格・在留期限・就労制限を見るためのものです。この目的でマイナンバーを収集することはできません。 マイナンバーの取得は、税や社会保障の事務のために行うものです。すでに社内に手順があるはずです。本人確認の方法、保管場所、アクセス権限、廃棄のルール。特定在留カードが出てきたからといって、この手順を変える必要はありません。 問題になるのは、在留資格の確認のつもりで裏面を複写し、それを人事ファイルに綴じてしまう場合です。

社内で決めておくこと

① 在留カードの写しを取るとき、裏面まで取っているか 特定在留カードを提示された場合、裏面の複写が必要かを確認してください。不要なら表面のみとします。 ② 複写が必要な場合、マスキングの手順があるか マスキングしてから複写する、複写後に該当箇所を隠す、といった手順を決めておきます。 ③ 既存のマイナンバー管理と、人事ファイルが混ざらないか 保管場所とアクセス権限が別になっているかを確認してください。 ④ 本人に説明できるか 「なぜ裏面は見ないのか」を説明できると、本人の安心につながります。
なお、特定在留カードの取得は任意です。すべての方が持つわけではありません。提示されたカードにマイナンバーの記載があるかどうかを、まず確認する習慣が要ります。

6. あわせて変わったこと

今回の改正では、券面の記載事項以外にも変更があります。
項目 変更の内容
16歳未満の顔写真 従来は表示していなかったが、16歳未満も表示する予定。ただし1歳未満は不要とする予定
有効期間(永住者等) 在留期間が無期限の永住者・高度専門職2号・特別永住者は、交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目)
有効期間(それ以外) 在留期間に定めのある中長期在留者は、引き続き在留期限まで
通称名 住民票に通称名が記載されていれば、券面に記載される
特定技能・技能実習・育成就労・技人国で受け入れる方は、在留期間に定めのある中長期在留者です。有効期間の扱いは従来どおり、在留期限までとなります。

特定在留カードを紛失したら

少し複雑な扱いになっています。 まず、地方出入国在留管理局で「在留カードの再交付」を申請しなければなりません。この時点では特定在留カードの交付を申請することができません。 特定在留カードを希望する場合は、在留カードの交付を受けたあとで、あらためて交換の申請をすることになります。 本人には「紛失すると一度は通常の在留カードに戻る」と伝えておくとよいと思われます。

7. 実務で何をすればよいか

当面の対応

① 慌てて切り替えさせる必要はありません 旧様式のカードは有効期限まで有効です。切替は任意で、手続きも不要です。 ② 3種類が並存することを前提にします どの様式のカードを見ているのかを、まず確認する習慣をつけてください。 ③ 券面で確認できることは変わりません 在留期間の満了の日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無。日常の確認はこれまでどおりです。 ④ 許可日・受領日は自社で記録します 券面から消えた項目のうち、実務に効くのは許可の種類と許可年月日です。カード任せにせず、記録を残してください。 ⑤ 特定在留カードを取るかどうかは本人の判断です 義務ではありません。企業が取得を強制することはできません。 ⑥ 複写の手順を見直します 特定在留カードの裏面にはマイナンバーが記載されます。在留資格の確認を目的とする複写では、マスキングするか表面のみとしてください。

8. フィリピン人材の場合に加わること

在留カードの様式が変わっても、フィリピン側の手続きに直接の影響はありません。MWO申請やOEC取得の要件が変わるわけではないためです。 ただし、間接的に関わる場面はあります。一時帰国からの再入国や、国内での転職の際に、在留カードの写しを提出する場面です。新様式のカードでは券面の情報が減っているため、提出先から追加の資料を求められる可能性はあります。 なお、指定書はこれまでどおりパスポートに貼付されます。在留カードの様式が変わっても、所属機関と分野を確認する手段が指定書であることは変わりません。

よくある間違い

  1. 提示されたカードの様式を確認しないまま、いつもの手順で複写した。特定在留カードだった場合、裏面にマイナンバーが記載されています。まず「どの様式か」を見てください。
  2. 本人に特定在留カードの取得を勧めた。取得は任意です。会社の管理の都合で取得を求めると、事実上の強制になりかねません。
  3. 更新後のカードを見て「在留期間が書かれていない」と入管に問い合わせた。券面から意図的に削除された項目です。不備ではありません。
  4. 旧カードの社員に、更新前の切替を促した。有効期限まで有効で、切替の手続きは不要です。再交付の申請には手間がかかります。
  5. 転職者の面接で、前職の許可日を券面から読もうとした。新様式では読み取れません。本人が持つ通知書や、前職での記録を確認する必要があります。
  6. 読取アプリを導入したので記録は不要と判断した。当面のあいだ確認できない項目があるとされています。通知書等の保管を並行してください。
  7. 在留カードが変わったので指定書も変わったと考えた。指定書はこれまでどおりパスポートに貼付されます。
  8. 特定在留カードを紛失した社員に、すぐ再取得できると伝えた。まず在留カードの再交付を受け、その後に交換の申請をする流れになります。

まとめ

確認すること

  • 2026年6月14日から3種類のカードが並存します
  • 券面から消えたのは在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日
  • 在留期間の満了の日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無は券面に残ります
  • 切替は任意。旧カードは有効期限まで有効
  • ICチップは読取アプリで確認するが、当面は読めない項目がある
  • 許可日・受領日は自社で記録しておく
  • 特定在留カードの裏面にはマイナンバー。複写時に注意
  • 指定書の扱いは変わりません
今回の変更は、日常の確認作業をすぐに困らせるものではありません。在留期限も就労制限も、券面に残っています。 ただし「カードを見れば分かる」という前提が、少しずつ崩れていきます。とくに許可の履歴は、これから企業側の記録が頼りになります。 いま在籍している方の許可日・受領日を、記録として残しているでしょうか。残していないなら、旧様式のカードが有効なうちに、券面から拾って記録しておくことをおすすめします。更新で新様式に切り替わってからでは、拾えなくなります。

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本記事は情報提供を目的としたものです。制度・運用は変更されることがあります。とくに読取アプリケーションの対応状況は今後変わる可能性があります。具体的な手続きにあたっては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

主な参照先:出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」/同「特定在留カード等交付申請について」/同「在留カードとは?」/出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(令和6年法律第59号、令和6年6月21日公布)