フィリピン人材の受入れを進めていると、DMWという名称に何度か出会います。MWOとは違うようだが、何が違うのか。古い資料にはPOEAと書かれているが、どちらが正しいのか。
企業がDMWと直接やり取りする場面は、基本的にありません。そのため「遠くの役所」として読み飛ばされがちです。しかし、これは正確ではありません。受入機関は、フィリピンの制度上、特定技能所属機関としてDMWに登録される側だからです。
この記事は、受入れ企業の担当者と支援担当者、および周辺士業の方に向けて、DMWとは何か、そして企業がどう関係するのかを整理します。
結論:DMWが制度をつくり、MWOが日本で運用する。企業は「登録される側」
役割分担はこう整理できます。
DMWはフィリピン国内の中央政府機関で、海外雇用制度全体のルール設計と統括を担います。MWOはDMWの海外出先機関で、日本では在東京フィリピン共和国大使館と在大阪フィリピン共和国総領事館に置かれ、現地での制度運用を担います。
企業が書類を提出し、面接を受け、実地調査に対応する相手はMWOです。しかしMWOの認証を得ただけでは手続きは完了しません。その先にDMWへの登録があり、そこまで終えて初めて採用活動に着手できます。
DMWは、企業が「やり取りする相手」ではなく、企業が「登録される先」です。
DMWとは何か
DMW(Department of Migrant Workers/移住労働者省)は、海外で働くフィリピン人労働者に関する制度を一元的に管理するために設置された政府機関です。
2021年に成立したRepublic Act No. 11641に基づき、2022年に発足しました。比較的新しい機関です。
それ以前、海外雇用制度に関わる業務は複数の機関に分かれていました。海外雇用契約の確認や送出機関の管理といった中核業務を担っていたのがPOEA(Philippine Overseas Employment Administration/海外雇用庁)であり、海外の大使館・総領事館に置かれ現地対応を行っていたのがPOLO(Philippine Overseas Labor Office)です。
DMWの発足に伴い、POEAはDMWに統合され、POLOはMWO(Migrant Workers Office)に再編されました。日本にあるMWO東京・MWO大阪も、この再編後の名称です。
資料にPOEAと書かれている場合の扱い
実務で困るのがこの点です。制度が変わっても、古い様式や解説資料にはPOEAの名称が残っています。社内に蓄積された過去の申請資料も同様です。
日本の出入国在留管理庁の資料でも、DMWに触れる際に「移住労働者省(DMW(旧POEA))」という形で併記されており、統合された経緯が注記されています。
したがって、資料上のPOEAはDMWと読み替えて差し支えありません。ただし、様式そのものが古い場合は、記載名称よりも現在の様式を使っているかどうかを確認してください。名称の新旧より、様式の新旧のほうが実害が出ます。
企業とDMWの接点は3つある
フィリピンの制度上、日本の受入機関には次の手続きが求められるとされています。
① 送出機関との募集取決め(Recruitment Agreement)の締結
フィリピン政府から認定を受けた送出機関との間で締結します。
② MWOへの申請手続
書類審査、面接、必要に応じた実地調査を経て、認証印が押された書類一式と推薦書が郵送されます。
③ DMWへの特定技能所属機関としての登録手続
②の書類を送出機関を通じて本国のDMWに提出し、労働条件が確認されたうえで雇用主として登録されます。求人情報もあわせて登録されます。
企業が自ら窓口へ出向くわけではありませんが、登録されるのは自社です。そして、この登録が完了して初めて、採用活動に着手できます。
なお、すでにDMWに登録されている場合、①と③の手続きは不要とされています。ただし、登録済みであっても、登録された雇用契約書から条件を変更して新たに受け入れる場合や、求人数を増やす場合は、求人・求職票の承認手続きが必要とされています。二人目以降だから何もしなくてよい、とは限りません。
なぜここまで管理するのか
フィリピンは、自国民の海外就労を国家の制度として管理しています。出国手続きだけを扱うのではなく、雇用契約の内容そのものを政府が確認する点に特徴があります。
MWOの審査で賃金の内訳や労働時間の計算根拠まで確認されるのは、担当者の裁量というより、制度の目的が労働者保護にあるからです。契約内容が適正であることを政府が確認したうえで出国を許可する、という構造になっています。
この背景を理解しておくと、書類の細かさに対する見方が変わります。求められているのは形式の整合ではなく、契約内容が実態と一致していることの説明です。
手続きの順序は、制度側で決まっている
ここは実務上、最も重要な点です。
フィリピンの制度上、①から③の手続きを経ないままフィリピン国籍の方と雇用契約を締結することは認められていないとされています。これは、フィリピンから新たに受け入れる場合も、日本に在留する方を受け入れる場合も同様です。
さらに、OEC(海外雇用許可証)の取得には①から③の完了が前提とされており、完了していなければOECが発行されず、来日できない、または一時帰国中の方が戻れないという事態になります。
そしてフィリピン側は、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格変更許可申請を行う前に、まず①から③を済ませることが必要としています。
つまり、「フィリピン側を先に動かす」というのは実務上の工夫ではなく、制度としてそう定められているということです。順序の詳細は日本側とフィリピン側、どちらを先に動かすかで整理しています。
よくある間違い
DMWを「自社に関係のない機関」と考える
受入機関は特定技能所属機関として登録される当事者です。
MWOの認証で手続きが終わったと考える
その先にDMWへの登録があります。登録完了までは採用活動に着手できません。
二人目以降は何も要らないと考える
契約条件の変更や求人数の増加があれば、求人・求職票の承認手続きが必要とされています。
日本側の在留資格申請を先に始めてしまう
フィリピン側は、在留資格の申請前に①から③を済ませることを求めています。
POEAとDMWを別の機関だと考える
POEAはDMWに統合されています。別々に手続きが存在するわけではありません。
まとめ
DMWは、フィリピンの海外雇用制度を統括する中央政府機関です。2021年成立のRA 11641により2022年に発足し、POEAを統合、POLOはMWOへ再編されました。
企業から見れば、日常的にやり取りする相手はMWOです。しかし制度上、受入機関はDMWに登録される側であり、その登録の完了が採用活動とOEC発行の前提になっています。DMWを理解しておくことは、手続きの順序がなぜそうなっているのかを理解することと同じです。
MWOの役割と手続きの全体像はMWOとは何か、出国許可の仕組みはOEC(海外雇用許可証)とはでそれぞれ扱っています。
本記事は情報提供を目的としたものであり、個別の手続きの結果を保証するものではありません。制度の運用は変更されることがあります。実際の手続きにあたっては、MWO、DMW、出入国在留管理庁など各機関の最新情報をご確認ください。
主な参照先:出入国在留管理庁「フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受入れ予定の方へ」/同「特定技能外国人の受入機関の方々へ」

